【年末調整】保険料控除申告書の記入の仕方についておさらいしました

「保険料控除申告書」の記載のしかた - YouTube

 

↑動画を見ながら保険料控除申告書の記入の仕方をざっくりとですがおさらいしました。なるべく下記の文章を暗記して、保険料控除申告書を見ながら説明できるようにしようと思います。

 

生命保険や地震保険などの控除は「保険料控除申告書」に基づいて申告を行います。

社会保険料や小規模企業共済等掛け金で、毎月の給与から差し引かれていない保険料で、本人が直接支払った保険料もこちらの「保険料控除申告書」に基づいて申告します。

初めに、生命保険控除についてです。生命保険会社が発行した控除証明書を見て、生命保険料個人年金保険介護医療保険を記入していきます。

 

注意点は、控除証明書の年度を確認すること、そして生命保険料個人年金保険には旧契約と、新契約があり、旧契約の控除は最大5万円までで、新契約は最大4万円までの控除です。

新契約と、旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計をし、最大4万円までの控除です。旧契約での支払いで6万円を超える場合は、旧契約の控除、最大5万円の方が大きい控除になります。

 

生命保険料個人年金保険介護医療保険、合計で最大12万円の控除になります。

 

地震保険料控除は、地震保険控除証明書を見て記入します。

地震保険控除は、本年中に支払った地震保険料の合計額で、最大5万円の控除額です。

旧長期損害保険料控除は一定の支払金額を地震保険料控除に含めることができて、最大で1万5千円です。

地震保険と、旧長期損害保険料のどちらにも該当する契約の場合はどちらかを選択して計算ができ、合計で、最大5万円までの控除です。

 

最後に社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除です。毎月の給与から差し引かれていない本人が支払った保険料は全額を控除することができます。

具体的には、社会保険料控除は、国民年金国民年金基金、健康保険の保険料や掛け金で、小規模企業共済は、企業型年金加入者掛金、iDeCoなどの個人型年金掛金の掛け金です。

 

それぞれの保険料控除、掛金控除には証明書類の添付が必要になります。