消費税の軽減税率について調べました。
税理士事務所の仕事での、会計ソフトへの入力作業で、項目によって手作業で軽減税率8%設定にしなければならないことがあります。自動販売機のジュースや、手土産代など、どっちだったっけ?となってしまうものに関して確認します。
www.nta.go.jp
国税庁のホームページの、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」
を見ながら整理していきます。
Q1. 生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象か?
A1. 適用対象外(10%)。
Q2. 食用の生きた魚の販売は軽減税率の適用対象か?
A2. 食用の魚は軽減税率適用対象(8%)。観賞魚は対象外(10%)。
Q3. 家畜の飼料やペットフードは、軽減税率の適用対象か?
A3. 人用の食品ではないので軽減税率対象外(10%)。
Q4. コーヒーの生豆は軽減税率適用対象か?
A4. 軽減税率適用対象(8%)になる。
Q5. 水の販売は、軽減税率の適用対象か?
A5. ミネラルウォーターの販売は、適用対象(8%)。水道水は、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されるので適用対象外(10%)。
Q6. 氷の販売は、軽減税率の適用対象か?
A6. ロックアイスのような食用の氷は適用対象(8%)。しかし、ドライアイスや、保冷材の氷は食用ではないので適用対象外(10%)。
↓ロックアイスは軽減税率8%対象
kokuboice.co.jp
Q7. ウォーターサーバーのレンタル、ウォーターサーバー用の水の販売は、軽減税率の適用対象か?
A7. ウォーターサーバーのレンタルは適用対象外(10%)。ウォーターサーバー用の水の販売は、適用対象(8%)。
Q8. お酒の販売は、軽減税率の適用対象か?
A8. 適用対象外(10%)。
Q9. みりん、料理酒などは、軽減税率の適用対象か?
A9. ● 「みりん」→酒税法に規定する酒類(アルコール分が一度以上であるもの)なので、適用対象外(10%)。
● 「料理酒」→アルコール分が一度以上であるが、塩などを加えるこ
とにより飲用できないようにしたものなので適用対象(8%)。
● みりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)→「飲食料品」に該当するので、適用対象(8%)。
参考ブログ↓
lifestylemarket.jp
Q10. 食品の製造において使用する「添加物」の販売は軽減税率の適用対象か?
A10. 食品衛生法に規定する添加物は、「食品」に該当するので適用対象(8%)。
Q11. 食品添加物の金箔を販売しているが軽減税率の適用対象か?
A11. 食品衛生法に規定する金箔は、「食品」に該当するので適用対象(8%)。
実際に軽減税率で「金箔」が販売されていました。↓
item.rakuten.co.jp
Q12. 食用及び清掃用に使用することができるものとして販売していま重曹は軽減税率の適用対象か?
A12. 食品衛生法に規定する添加物として販売する重曹は、「食品」に該当するので適用対象(8%)。
↓食品添加物用の重曹の例。消費税8%。
www.kisojibussan.co.jp
↓お掃除専用の重曹の例。消費税10%?
www.kaneyo.com
Q13. 食品添加物の炭酸ガスを仕入れて飲食店等に販売。この炭酸ガスは、税率の適用対象か?
A13. 食品衛生法に規定する添加物として販売する炭酸ガスは、「食品」に該当するので適用対象(8%)。ガスが充てんされているボンベは、炭酸ガスの販売に付帯して通常必要なものとして使用されるもので、ボンベも含め「飲食料品の譲渡」に該当するので適用対象(8%)。
Q14. 医薬部外品の栄養ドリンクは、軽減税率の適用対象か?
A14. 医薬部外品は食品に該当しないため、適用対象外(10%)。医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し適用対象(8%)。
www.taisho-kenko.com
↑栄養ドリンク(消費税10%)のラベルには、疲労回復、集中力の維持、肌の不調、貧血ぎみ、目の疲れ、といった具体的な効能・効果が記載されているので目的に合わせて摂取するのがいいのだそう。エナジードリンク(消費税8%)は、炭酸やカフェインの効果で気分をシャキッとさせるタイプが中心とのことです。
今回は、軽減税率適用の個別事例を少しピックアップしてみました。水道水は食用以外にも色々な用途が含まれるので軽減税率対象外であるということや、添加物は食品に含まれるので軽減税率対象であるということがわかりました。