国税庁動画チャンネルのアニメ「ご案内します アナザーワールドへ」を見ました

国税庁動画チャンネルのアニメ「ご案内します アナザーワールドへ」を見ました。

このアニメはYouTube国税庁動画チャンネルにアップされていて、中学生向けに税金について学べる動画になっています。

 

youtu.be

 

約15分の動画で、「笑うせぇるすまん」みたいな物語でした。夜、おでんの屋台で酒に酔いながらサラリーマンが「税金のない世界だったらいいのに!」という願いを叫んだら、実際にそういう世界になってしまい、そこは別世界だったというお話。

 

税金のない別世界「アナザーワールド」は、とても恐ろしい世界として描かれていました。道路は穴だらけでゴミが山のように積まれ、泥棒に入られても警察がよべず、お金がなくて学校に行けない子供がコンビニでたむろし、お年寄りは年金がなくて職探しをしている。。。

 

一方で、物語の中のテレビで所得の半分を税金として納める高福祉の国もあるという紹介があり、「どのような社会に暮らしたいか、そのためにどの程度の負担をよしとするか、それは私たちの選択にかかっている。今、日本という国の在り方、進むべき道を改めて問い直す時期にきている」とアナウンスされていました。

 

この「ご案内します アナザーワールドへ」という動画は、「笑ゥせぇるすまん」のアニメのように社会風刺が込められたもので興味深く見ることができました。納税の大切さがわかり、私たちの生活は税金によってインフラが整備され、緊急の消防や救急の時、そして老後も安心して暮らせるように制度が整えられているのだと思いました。だからこそ、税金が実際にどう使われているか、どのように徴収されているかをニュースなどでチェックすることはとても大事なことだと思いました。

学研まんがでよくわかるシリーズ「税理士のひみつ」を読みました

税理士のひみつ

kids.gakken.co.jp

 

勤め先からお借りしたまんが「税理士のひみつ」を読みました。ネットで調べてみたら、この本はなんと↑学研のサイトで無料で読む事ができるようです。このまんがは、税理士という職業の業務内容や、税理士になる方法、税金とは何かについて小学生でもわかるようにまんがで解説されています。

絵柄もとてもきれいで、お父さん税理士は「SPY×FAMILY」に出てくるロイドにそっくりでした。

 

この本は、まんがが面白いのはもちろんのこと、「まめちしき」や「コラム」も面白く、大人でも勉強になります。

 

印象に残ったのは税理士事務所のお客様の会社が台風被害に合い、取り扱っている商品の半分以上が入荷できなくなってしまった時に、税理士が、社員の給料や事務所の賃料などの運転資金の確保のため、銀行に融資を申し込んだり災害の支援金や特別融資の手配したりという緊急事態にも的確に対応していたところです。

税理士は、「会社のかかりつけ医」という言葉が印象に残りました。

 

あと、税理士という職業の魅力として、ふつうは会社員として一つの業種にしか関われないのに対して税理士は「色んな業種の仕事をしている人たちと知り合えておもしろい」と書かれていました。

私は、最近パートとして税理士の補助のお仕事をはじめることになったのですが、もうすでに業務の中でこのような魅力を感じているので、今後はもっと仕事を覚えていきながら色んな業種や世の中の事をみてみたいと思いました。

消費税の軽減税率Q&Aを見てみた

消費税の軽減税率について調べました。

税理士事務所の仕事での、会計ソフトへの入力作業で、項目によって手作業で軽減税率8%設定にしなければならないことがあります。自動販売機のジュースや、手土産代など、どっちだったっけ?となってしまうものに関して確認します。

 

www.nta.go.jp

 

国税庁のホームページの、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」

を見ながら整理していきます。

 

Q1. 生きている牛の販売は、軽減税率の適用対象か?

A1. 適用対象外(10%)

 

Q2. 食用の生きた魚の販売は軽減税率の適用対象か?

A2. 食用の魚は軽減税率適用対象(8%)観賞魚対象外(10%)

 

Q3. 家畜の飼料ペットフードは、軽減税率の適用対象か?

A3. 人用の食品ではないので軽減税率対象外(10%)

 

Q4. コーヒーの生豆は軽減税率適用対象か?

A4. 軽減税率適用対象(8%)になる。

 

Q5. 水の販売は、軽減税率の適用対象か?

A5. ミネラルウォーターの販売は、適用対象(8%)水道水は、風呂、洗濯といった飲食用以外の生活用水として供給されるものとが混然一体となって提供されるので適用対象外(10%)

 

Q6. 氷の販売は、軽減税率の適用対象か?

A6. ロックアイスのような食用の氷は適用対象(8%)。しかし、ドライアイスや、保冷材の氷は食用ではないので適用対象外(10%)

 

↓ロックアイスは軽減税率8%対象

kokuboice.co.jp

 

Q7. ウォーターサーバーのレンタル、ウォーターサーバー用の水の販売は、軽減税率の適用対象か?

A7. ウォーターサーバーのレンタルは適用対象外(10%)ウォーターサーバー用の水の販売は、適用対象(8%)

 

Q8. お酒の販売は、軽減税率の適用対象か?

A8. 適用対象外(10%)

 

Q9. みりん、料理酒などは、軽減税率の適用対象か?

A9. ● 「みりん」→酒税法に規定する酒類(アルコール分が一度以上であるもの)なので、適用対象外(10%)

    ● 「料理酒」→アルコール分が一度以上であるが、塩などを加えるこ
とにより飲用できないようにしたものなので適用対象(8%)

    ● みりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)→「飲食料品」に該当するので、適用対象(8%)

 

参考ブログ↓

lifestylemarket.jp

 

Q10. 食品の製造において使用する「添加物」の販売は軽減税率の適用対象か?

A10. 食品衛生法に規定する添加物は、「食品」に該当するので適用対象(8%)

 

Q11. 食品添加物の金箔を販売しているが軽減税率の適用対象か?

A11. 食品衛生法に規定する金箔は、「食品」に該当するので適用対象(8%)

 

実際に軽減税率で「金箔」が販売されていました。↓

item.rakuten.co.jp

 

Q12. 食用及び清掃用に使用することができるものとして販売していま重曹は軽減税率の適用対象か?

A12. 食品衛生法に規定する添加物として販売する重曹は、「食品」に該当するので適用対象(8%)

 

食品添加物用の重曹の例。消費税8%。

www.kisojibussan.co.jp

 

↓お掃除専用の重曹の例。消費税10%?

www.kaneyo.com

 

Q13. 食品添加物炭酸ガス仕入れて飲食店等に販売。この炭酸ガスは、税率の適用対象か?

A13. 食品衛生法に規定する添加物として販売する炭酸ガスは、「食品」に該当するので適用対象(8%)。ガスが充てんされているボンベは、炭酸ガスの販売に付帯して通常必要なものとして使用されるもので、ボンベも含め「飲食料品の譲渡」に該当するので適用対象(8%)

 

Q14. 医薬部外品の栄養ドリンクは、軽減税率の適用対象か?

A14. 医薬部外品は食品に該当しないため、適用対象外(10%)。医薬品等に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し適用対象(8%)

 

www.taisho-kenko.com

↑栄養ドリンク(消費税10%)のラベルには、疲労回復、集中力の維持、肌の不調、貧血ぎみ、目の疲れ、といった具体的な効能・効果が記載されているので目的に合わせて摂取するのがいいのだそう。エナジードリンク(消費税8%)は、炭酸やカフェインの効果で気分をシャキッとさせるタイプが中心とのことです。

 

 

今回は、軽減税率適用の個別事例を少しピックアップしてみました。水道水は食用以外にも色々な用途が含まれるので軽減税率対象外であるということや、添加物は食品に含まれるので軽減税率対象であるということがわかりました。

 

 

 

 

ETC利用時のインボイスの取り扱いについて

ETC利用時のインボイスの取り扱いについて調べました。

クレジットカード明細でのETCの利用項目は、インボイスではありません。理由は、インボイス番号記載なし、適用税率の記載なし、そもそもクレジットカード明細の作成者がETCの事業者ではないからです。

では、ETC利用した時に仕入税額控除を受けるにはどのような会計処理が必要か整理していきます。

 

ETC利用の時のインボイスを取得するには


1、サービスエリアで利用証明書を出してもらう

www.driveplaza.com

2、ETC利用照会サービスで利用証明書を発行する

www.etc-meisai.jp

3、適格請求書に対応した協同組合が発行するETCカードを利用する

 

利用証明書は、利用の度に必要なのではなく、会社ごとに1回の取得が必要です。

 


www.youtube.com

 

↑こちらの動画を見ると、以前はETC利用ごとにインボイスが必要だったのが大幅に緩和されて会社ごとに1枚だけインボイスの取得すれば、あとはクレジット明細があればよくなったということらしいです。毎回のインボイスの取得は現実的ではありません。

 

国税庁のホームページでも説明されています。

高速道路利用料金に係る適格簡易請求所の保存方法

ETCが利用できるのは、

 

東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本

www.e-nexco.co.jp

首都高速道路株式会社

www.shutoko.co.jp

中日本高速道路株式会社(NEXCO中日本

www.c-nexco.co.jp

西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本

www.w-nexco.co.jp

阪神高速道路株式会社

www.hanshin-exp.co.jp

本州四国連絡高速道路株式会社 

www.jb-honshi.co.jp

 

以上の6会社が主な所で、

 

他にも、

 

名古屋高速道路公社

https://www.nagoya-expressway.or.jp/

愛知コンセッション株式会社

https://www.arcc.jp/

 

上記の会社が管理する道路でもETC利用が出来るそうです。

 

調べていて、興味深かったのが関門トンネルには、ETCがないということです。

理由は料金所で停止することで車両間隔を保ち、事故防止につながるからあえてETCを設けていないのだそうです。

なぜ?関門トンネル、ETC未設置の謎 西日本高速「事故防止につながる」|【西日本新聞me】

ですが、関門トンネルでETCが使える裏技も見つけましたw

利用できるETCカードは、ETCコーポレートカードのみで、その理由は関門トンネルの料金所は料金支払い方法でクレジットカードに対応しているのですが、通常のETCカードがICチップのみ搭載しているのと違い、ETCコーポレートカードにはICチップだけでなく磁気ストライプがあるため、ETCコーポレートカードの磁気ストライプ情報を利用することで支払いが可能になっているとのことです。

radiolife.com

ETCコーポレートカードの画像を見ると、確かに磁気ストライプがあるのがわかりますね。

ETCコーポレートカード

 

関門トンネルの走行動画を見ると、ETCはなく、料金所のみなのがわかります。

www.youtube.com

 

今回は、ETC利用時のインボイスの取り扱いについて自分なりに深掘りしてみました。

会計処理簡略化という変更もあったので、今後も何か変わることがあるかもしれません。2023年10月、インボイス制度が始まったばかりの状況をまとめました。

↓こちらのサイトは、表や図で説明されていてわかりやすいです。

www.driveplaza.com

 

インボイス制度における「売り手負担の振込手数料の会計処理」

今日は、インボイス制度における「売り手負担の振込手数料の会計処理」について調べてみました。

「売り手負担の振込手数料」とは、売り上げが振り込まれる時に、買い手によって振込手数料を差し引いた額が振り込まれることです。請求書等に「振込手数料は御社負担でお願いします。」などという文言が入っている場合があります。

 

youtubeの動画がとても参考になりました。

 

動画1.


www.youtube.com


f:id:mariko_000:20231001022442j:image

 

「売上値引き」の科目にする場合、デフォルトの消費税区分は「売上対価の返還等」なので、消費税区分を変更する必要がありません。

 

「支払手数料」の科目にする場合には、以下のようにします。


f:id:mariko_000:20231001024235j:image

 

インボイス不要の「少額特例」適用によって支払手数料課税仕入れ」にするのは注意が必要です。理由は「少額特例」は6年間だけの特例措置だということや年商1億円以下の小規模事業者が対象の為です。

 

動画2.


www.youtube.com

 

(1.) 売上値引きとして処理→面倒じゃない

 

・返還インボイスが不要(少額な返還インボイスの交付義務免除)

 

仕訳

(売上計上時)

売掛金 ×× 売上 ××

(入金時)

普通預金 ×× 売掛金 ××

売上値引 ×× 

 

(2.) 支払手数料として処理→ちょっと面倒

 

・返還インボイスが必要(「少額特例」の適用を受ける場合はインボイス不要)

 

仕訳

(売上計上時)

売掛金 ×× 売上 ××

(入金時)

普通預金 ×× 売掛金 ××

支払手数料 ×× 

 

※会計ソフトの設定で支払手数料の税区分を「売上値引き」にすることもできる。その場合には返還インボイスは不要

 

似ているけれど違う制度

「少額特例」と、「少額な返還インボイスの交付義務免除」が最初同じものに見えてしまいましたが、全然違うものでした。

 

今回は、売り手負担の振込手数料の会計処理について調べてみました。とても複雑でした。いくつかの処理方法がありますが、「売上値引」として処理するのが、返還インボイス不要で、消費税区分も変更不要なので処理が簡単だということがわかりました。

「フワちゃんと学ぼう!インボイス制度」

youtube国税庁動画チャンネル」の『フワちゃんと学ぼう!インボイス制度』という動画を見ました。フワちゃんが素朴な疑問を経済評論家の岸先生に問いかけたり、わかりやすく解説するコメントがあり楽しい雰囲気でインボイスを知るきっかけになる動画になっていました。

 


www.youtube.com

 

仕入税額控除って?

仕入税額控除

仕入税額控除とは、企業が売上の消費税から商品を仕入れる際に支払った税金の一部を控除する制度です。この制度は、企業が適切な税金を納めるために設けられています。

 

課税事業者と免税事業者

課税事業者と免税事業者

免税事業者は、特定の条件下で商品やサービスの売り上げにかる税金を免除される事業者です。基準期間の2年前の課税売り上げ高が1,000万円を超えると「課税事業者」、1,000万円以下は「免税事業者」となります。ただし、免税事業者でもインボイス制度に登録すると、課税事業者となり、消費税の納税が必要になります。なので、自分の会社の状況、取引先の状況をよく考えて課税事業者になるかどうかを決めることが重要です。

ケーススタディ1. だがしやさん

ケーススタディ1.がしやさん

だがしやさんの場合、お客さんが消費者だけならインボイスを求められません。よって、インボイス登録が必要ではありません。

 

ケーススタディ2. 町工場

ケーススタディ2.町工場

町工場の取引先である大きな会社は、仕入控除を行うためにインボイスが必要です。

町工場はインボイス発行事業者の登録をすると消費税の申告をしなければならなくなるので、状況をみて、課税事業者になるかどうかよく検討し判断します。

ケーススタディ2.町工場

 

ケーススタディ3. お花屋さん

ケーススタディ3.お花屋さん

お花屋さんのように、消費者と、事業者のお客さんがいる場合、お客さんによってインボイスが必要になる場合があります。もし、インボイス発行事業者になった場合、課税事業者となるのでその場合の負担も考慮する必要があります。

ケーススタディ3.お花屋さん

お花屋さんのような業態の会社では、事業者のお客さんがどれくらいいるのかを知る必要があります。

 

個人事業者はスマホでもインボイス申請が可能

個人事業主の方は、マイナポータル経由でe-Taxの連携をすることによってスマホでもインボイス登録申請が可能です。

 

海外では多くの国々でインボイスが導入されている

Wikipediaによると、

2022年10月末時点で経済協力開発機構OECD)加盟国で日本とアメリカ合衆国のみが国内取引にインボイス制度を一切義務化しておらず、2023年10月1日から日本でも随時導入されることで売上税制度のアメリカ以外の全OECD加盟国が導入することとなっている。ただし、日本もアメリカも国外取引には既に電子インボイス(英語版)を導入しており、国際規格「PEPPOL(英語版)(ペポル、汎欧州オンライン公的調達)」のモノを使用している。

 

 

まとめ

 

「会社の状況、取引先の状況をよく考えて課税事業者になるかどうかを決めることが大事」

 

この動画を見て、免税事業者は必ずしもインボイス登録をしなければならないという訳ではないという事、ケーススタディによって、課税事業者になるかどうかの判断基準についての考え方がわかりました。フワちゃんの楽しい雰囲気や、岸先生とのやりとりも面白くてよかったです。

 

税金のお勉強をはじめました。

新しく始めたパートの仕事は税理士事務所のアシスタントの仕事。

昔勤めていた会社の総務で会計ソフトに少し(3年くらい)さわった程度で、資格は日商簿記3級といったほぼ会計素人なのですが、少しずつ学んだ税金に関することを書いていきます。ブログを書いてまとめることで記憶に定着するように。そして、後で振り返った時に、自分の言葉で書いた文章はどんなモノにでも自分の主観が少なからず入るので思い出しやすくなると思います。仕事中にも、具体的な業務をマニュアルとしてまとめたりもするのですが、こちらでは、「税金」というカテゴリーを広く扱っていきたいと思います。

 

所得税実務入門

所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額を計算します。

所得税は、とてもわかりにくく、全税金の中で一番細かい税金で、どういう経緯の所得か、どういう事情があるかで計算が変わります。

 

所得税の基本的な計算方法】

{各種所得の金額(10種類)-所得控除(15種類)}×所得税の税率

 

所得の種類と、控除の種類の多さに驚きです。しかもそれぞれの計算方法が別々なので、実務では暗記ではなく、その都度ホームページで確認するのが良いそうです。

 

超過累進課税

超過累進税率とは、(分離課税するものを除き)課税される所得金額に応じて税率が変わることです。

www.nta.go.jp

課税所得が195万円以下だと、税率は5%で、課税所得が4,000万円超えの人は、超えた額の部分の税率は45%になります。所得全体に45%課税ということではありません。下記のように、誤解しないように注意が必要です。

所得金額が上がって税金が増えることを避けるために、所得を調整するという話しをよく聞きます。

所得が195万円の方は、税率5%で所得税は97,500円です。
例えば、もう少し儲かって所得が200万円に上がると全体に10%の税率を掛けた金額が税額になると誤解されている方が多くいます。
<誤解例>2,000,000円×10%=200,000円

kobakaikei.com

 

課税所得と非課税所得

原則、個人がお金(物も)を手にしたら税金がかかります。

その課税される所得はさっき書いたように10種類に分類されますが、非課税のものもあります。主なものは出張旅費、通勤手当、制服、宝くじ当選金などです。

www.nta.go.jp

advisors-freee.jp

 

今回は超過累進累進税率と非課税所得についてでした。

今後も、税金の事について色々勉強していきたいと思います。