「フワちゃんと学ぼう!インボイス制度」

youtube国税庁動画チャンネル」の『フワちゃんと学ぼう!インボイス制度』という動画を見ました。フワちゃんが素朴な疑問を経済評論家の岸先生に問いかけたり、わかりやすく解説するコメントがあり楽しい雰囲気でインボイスを知るきっかけになる動画になっていました。

 


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仕入税額控除って?

仕入税額控除

仕入税額控除とは、企業が売上の消費税から商品を仕入れる際に支払った税金の一部を控除する制度です。この制度は、企業が適切な税金を納めるために設けられています。

 

課税事業者と免税事業者

課税事業者と免税事業者

免税事業者は、特定の条件下で商品やサービスの売り上げにかる税金を免除される事業者です。基準期間の2年前の課税売り上げ高が1,000万円を超えると「課税事業者」、1,000万円以下は「免税事業者」となります。ただし、免税事業者でもインボイス制度に登録すると、課税事業者となり、消費税の納税が必要になります。なので、自分の会社の状況、取引先の状況をよく考えて課税事業者になるかどうかを決めることが重要です。

ケーススタディ1. だがしやさん

ケーススタディ1.がしやさん

だがしやさんの場合、お客さんが消費者だけならインボイスを求められません。よって、インボイス登録が必要ではありません。

 

ケーススタディ2. 町工場

ケーススタディ2.町工場

町工場の取引先である大きな会社は、仕入控除を行うためにインボイスが必要です。

町工場はインボイス発行事業者の登録をすると消費税の申告をしなければならなくなるので、状況をみて、課税事業者になるかどうかよく検討し判断します。

ケーススタディ2.町工場

 

ケーススタディ3. お花屋さん

ケーススタディ3.お花屋さん

お花屋さんのように、消費者と、事業者のお客さんがいる場合、お客さんによってインボイスが必要になる場合があります。もし、インボイス発行事業者になった場合、課税事業者となるのでその場合の負担も考慮する必要があります。

ケーススタディ3.お花屋さん

お花屋さんのような業態の会社では、事業者のお客さんがどれくらいいるのかを知る必要があります。

 

個人事業者はスマホでもインボイス申請が可能

個人事業主の方は、マイナポータル経由でe-Taxの連携をすることによってスマホでもインボイス登録申請が可能です。

 

海外では多くの国々でインボイスが導入されている

Wikipediaによると、

2022年10月末時点で経済協力開発機構OECD)加盟国で日本とアメリカ合衆国のみが国内取引にインボイス制度を一切義務化しておらず、2023年10月1日から日本でも随時導入されることで売上税制度のアメリカ以外の全OECD加盟国が導入することとなっている。ただし、日本もアメリカも国外取引には既に電子インボイス(英語版)を導入しており、国際規格「PEPPOL(英語版)(ペポル、汎欧州オンライン公的調達)」のモノを使用している。

 

 

まとめ

 

「会社の状況、取引先の状況をよく考えて課税事業者になるかどうかを決めることが大事」

 

この動画を見て、免税事業者は必ずしもインボイス登録をしなければならないという訳ではないという事、ケーススタディによって、課税事業者になるかどうかの判断基準についての考え方がわかりました。フワちゃんの楽しい雰囲気や、岸先生とのやりとりも面白くてよかったです。

 

税金のお勉強をはじめました。

新しく始めたパートの仕事は税理士事務所のアシスタントの仕事。

昔勤めていた会社の総務で会計ソフトに少し(3年くらい)さわった程度で、資格は日商簿記3級といったほぼ会計素人なのですが、少しずつ学んだ税金に関することを書いていきます。ブログを書いてまとめることで記憶に定着するように。そして、後で振り返った時に、自分の言葉で書いた文章はどんなモノにでも自分の主観が少なからず入るので思い出しやすくなると思います。仕事中にも、具体的な業務をマニュアルとしてまとめたりもするのですが、こちらでは、「税金」というカテゴリーを広く扱っていきたいと思います。

 

所得税実務入門

所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額を計算します。

所得税は、とてもわかりにくく、全税金の中で一番細かい税金で、どういう経緯の所得か、どういう事情があるかで計算が変わります。

 

所得税の基本的な計算方法】

{各種所得の金額(10種類)-所得控除(15種類)}×所得税の税率

 

所得の種類と、控除の種類の多さに驚きです。しかもそれぞれの計算方法が別々なので、実務では暗記ではなく、その都度ホームページで確認するのが良いそうです。

 

超過累進課税

超過累進税率とは、(分離課税するものを除き)課税される所得金額に応じて税率が変わることです。

www.nta.go.jp

課税所得が195万円以下だと、税率は5%で、課税所得が4,000万円超えの人は、超えた額の部分の税率は45%になります。所得全体に45%課税ということではありません。下記のように、誤解しないように注意が必要です。

所得金額が上がって税金が増えることを避けるために、所得を調整するという話しをよく聞きます。

所得が195万円の方は、税率5%で所得税は97,500円です。
例えば、もう少し儲かって所得が200万円に上がると全体に10%の税率を掛けた金額が税額になると誤解されている方が多くいます。
<誤解例>2,000,000円×10%=200,000円

kobakaikei.com

 

課税所得と非課税所得

原則、個人がお金(物も)を手にしたら税金がかかります。

その課税される所得はさっき書いたように10種類に分類されますが、非課税のものもあります。主なものは出張旅費、通勤手当、制服、宝くじ当選金などです。

www.nta.go.jp

advisors-freee.jp

 

今回は超過累進累進税率と非課税所得についてでした。

今後も、税金の事について色々勉強していきたいと思います。