youtube「国税庁動画チャンネル」の『フワちゃんと学ぼう!インボイス制度』という動画を見ました。フワちゃんが素朴な疑問を経済評論家の岸先生に問いかけたり、わかりやすく解説するコメントがあり楽しい雰囲気でインボイスを知るきっかけになる動画になっていました。
仕入税額控除って?
仕入税額控除とは、企業が売上の消費税から商品を仕入れる際に支払った税金の一部を控除する制度です。この制度は、企業が適切な税金を納めるために設けられています。
課税事業者と免税事業者
免税事業者は、特定の条件下で商品やサービスの売り上げにかる税金を免除される事業者です。基準期間の2年前の課税売り上げ高が1,000万円を超えると「課税事業者」、1,000万円以下は「免税事業者」となります。ただし、免税事業者でもインボイス制度に登録すると、課税事業者となり、消費税の納税が必要になります。なので、自分の会社の状況、取引先の状況をよく考えて課税事業者になるかどうかを決めることが重要です。
ケーススタディ1. だがしやさん
だがしやさんの場合、お客さんが消費者だけならインボイスを求められません。よって、インボイス登録が必要ではありません。
ケーススタディ2. 町工場
町工場の取引先である大きな会社は、仕入控除を行うためにインボイスが必要です。
町工場はインボイス発行事業者の登録をすると消費税の申告をしなければならなくなるので、状況をみて、課税事業者になるかどうかよく検討し判断します。
ケーススタディ3. お花屋さん
お花屋さんのように、消費者と、事業者のお客さんがいる場合、お客さんによってインボイスが必要になる場合があります。もし、インボイス発行事業者になった場合、課税事業者となるのでその場合の負担も考慮する必要があります。
お花屋さんのような業態の会社では、事業者のお客さんがどれくらいいるのかを知る必要があります。
個人事業者はスマホでもインボイス申請が可能
個人事業主の方は、マイナポータル経由でe-Taxの連携をすることによってスマホでもインボイス登録申請が可能です。
海外では多くの国々でインボイスが導入されている
Wikipediaによると、
2022年10月末時点で経済協力開発機構(OECD)加盟国で日本とアメリカ合衆国のみが国内取引にインボイス制度を一切義務化しておらず、2023年10月1日から日本でも随時導入されることで売上税制度のアメリカ以外の全OECD加盟国が導入することとなっている。ただし、日本もアメリカも国外取引には既に電子インボイス(英語版)を導入しており、国際規格「PEPPOL(英語版)(ペポル、汎欧州オンライン公的調達)」のモノを使用している。
まとめ
「会社の状況、取引先の状況をよく考えて課税事業者になるかどうかを決めることが大事」
この動画を見て、免税事業者は必ずしもインボイス登録をしなければならないという訳ではないという事、ケーススタディによって、課税事業者になるかどうかの判断基準についての考え方がわかりました。フワちゃんの楽しい雰囲気や、岸先生とのやりとりも面白くてよかったです。