今日は、インボイス制度における「売り手負担の振込手数料の会計処理」について調べてみました。
「売り手負担の振込手数料」とは、売り上げが振り込まれる時に、買い手によって振込手数料を差し引いた額が振り込まれることです。請求書等に「振込手数料は御社負担でお願いします。」などという文言が入っている場合があります。
youtubeの動画がとても参考になりました。
動画1.
「売上値引き」の科目にする場合、デフォルトの消費税区分は「売上対価の返還等」なので、消費税区分を変更する必要がありません。
「支払手数料」の科目にする場合には、以下のようにします。
インボイス不要の「少額特例」適用によって支払手数料課税仕入れ」にするのは注意が必要です。理由は「少額特例」は6年間だけの特例措置だということや年商1億円以下の小規模事業者が対象の為です。
動画2.
(1.) 売上値引きとして処理→面倒じゃない
・返還インボイスが不要(少額な返還インボイスの交付義務免除)
仕訳
(売上計上時)
売掛金 ×× 売上 ××
(入金時)
売上値引 ××
(2.) 支払手数料として処理→ちょっと面倒
・返還インボイスが必要(「少額特例」の適用を受ける場合はインボイス不要)
仕訳
(売上計上時)
売掛金 ×× 売上 ××
(入金時)
支払手数料 ××
※会計ソフトの設定で支払手数料の税区分を「売上値引き」にすることもできる。その場合には返還インボイスは不要
「少額特例」と、「少額な返還インボイスの交付義務免除」が最初同じものに見えてしまいましたが、全然違うものでした。
今回は、売り手負担の振込手数料の会計処理について調べてみました。とても複雑でした。いくつかの処理方法がありますが、「売上値引」として処理するのが、返還インボイス不要で、消費税区分も変更不要なので処理が簡単だということがわかりました。